総務省の「電気通信事業参入マニュアル」によれば、「宛先が指定されていてかつサーバー側で加工・編集(実質的な内容に変更を及ぼすもの)が行われない」通信を中継する場合は他人の通信を媒介するものであって、営利の場合は電気通信事業者の届出が必要とされる。
※他人の通信を媒介する機能がなくても1000万MAU以上のSNSは届出が必要
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html
また、これに該当する通信は憲法21条2項の「通信の秘密」の保護対象である。そのため送り主と宛先以外に見えてはならず、仲介者がみだりに閲覧した場合は電気通信事業法違反である。フィルタリング等の内部処理で利用する場合でも「通信の秘密の侵害であるが違法性阻却事由があるため処罰されない」という扱いになる。
※他人の通信を媒介する機能がなくても1000万MAU以上のSNSは届出が必要
https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html
また、これに該当する通信は憲法21条2項の「通信の秘密」の保護対象である。そのため送り主と宛先以外に見えてはならず、仲介者がみだりに閲覧した場合は電気通信事業法違反である。フィルタリング等の内部処理で利用する場合でも「通信の秘密の侵害であるが違法性阻却事由があるため処罰されない」という扱いになる。
