総務省の「電気通信事業参入マニュアル」によれば、「宛先が指定されていてかつサーバー側で加工・編集(実質的な内容に変更を及ぼすもの)が行われない」通信を中継する場合は他人の通信を媒介するものであって、営利の場合は電気通信事業者の届出が必要とされる。
※他人の通信を媒介する機能がなくても1000万MAU以上のSNSは届出が必要

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000495.html

また、これに該当する通信は憲法21条2項の「通信の秘密」の保護対象である。そのため送り主と宛先以外に見えてはならず、仲介者がみだりに閲覧した場合は電気通信事業法違反である。フィルタリング等の内部処理で利用する場合でも「通信の秘密の侵害であるが違法性阻却事由があるため処罰されない」という扱いになる。

総務省|「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」及び「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」の改定

 総務省では、電気通信事業法の適用(登録・届出が必要な電気通信事業への該当の有無等)を判断するための考え方や具体的な事例について、平成17年8月から「電気通信事業参入マニュアル [追補版]」(以下「追補版」という。)を、令和4年4月から「電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック」(以下「ガイドブック」という。)を公表しています。  令和4年6月に公布された電気通信事業法の一部を改正する法律及び令和5年1月に公布された関連規定を踏まえ、法の解釈の明確化及び掲載事例の拡充などを行うために追補版及びガイドブックを改定しましたので、お知らせします。   電気通信事業参入マニュアル [追補版]    https://www.soumu.go.jp/main_content/000477428.pdf   電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック    https://www.soumu.go.jp/main_content/000799137.pdf    追補版及びガイドブックは、継続募集中の「掲載を希望する事例」へのご要望等を踏まえて、今後も継続的に事例を追加し、解釈の明確化を図っていく予定です。   電気通信事業法の解釈の明確化が必要な事例の募集について    https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000471.html    なお、改正法は令和5年6月16日に施行されます。上記の追補版及びガイドブックは施行後の法の適用について解説したものです。 現行法に基づくガイドブック(改定前)は次のとおりです。   電気通信事業参入マニュアル(追補版)ガイドブック【改定前】    https://www.soumu.go.jp/main_content/000858016.pdf   【令和6年6月11日更新】 ガイドブックのデザインを更新し、改定前のガイドブックは非公開としました。

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