参議院選挙の事務所は基本的に1つの都道府県当たり1つであるが、参議院合同選挙区選挙の場合は2つ置ける(公職選挙法第131条4) #今日知
laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100
交通の困難などの事情がある場合、政令の定めるところにより最大で3か所おけるらしいので、東京第3区(品川区に加えて伊豆・小笠原諸島を含んでいる)の人間はどうしているんだろうと思ったら、公職選挙法施行令109条及び参照先の別表3を見る限り、日本の小選挙区で最も南北に長く最長で片道1週間かかるものの、1個しか置けないらしい
だから石原宏高も松原仁も基本的に本土側にしか選挙事務所を置いていなかったっぽい #今日知
laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000089#Mpat_3
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