安保法制の問題整理して考えてみたが、枝野の見解はそもそも安倍政権のものとそう変わりはなく、ただ法を「集団的自衛権」の名において解釈することは違憲であるという考え。基本的には、存立危機事態の認定についての政府裁量は認める立場。現状の安保法制がそうだけど、存立危機事態の認定と自衛隊の運用が分離しており、前者については国会承認ではなく閣議決定、後者については国会承認を必要とする。議論が二つあるわけなんだけど(存立危機事態の認定と自衛隊の運用)、安保法制が違憲か合憲かは事実上どっちでもよい話だとおもわれ、むしろ、歯止めとして考えられている国会承認が自衛隊の運用だけで問題ないのか、ということが議論の対象なんじゃないかと思う。存立危機事態の認定をいまのところ閣議決定できる(んですよね??)ということに問題があって、これが違憲かどうかは実のところ答がでないような問題であると思う。この話でよくでてくる砂川裁判が司法判断をせず政府裁量を容認しているものだから、憲法判断はしないというのが司法の結論(=政治的判断しか存在しない)。 集団的自衛権の行使が違憲であることはほぼそうなのだが、司法判断が常に回避され政治判断に委ねられる以上、司法による統制以外の統制を探さないといけないのが実態ではないだろうか。それが民主的統制と呼ばれるもので、国会承認をどこで必要とするかみたいな話なんだけど。

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